2016年6月1日
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人神川町社会福祉協議会定款第18条に規定する会員について必要な事項を定めるものとする。
(会 員)
第2条 会員とは神川町に在住(勤務)する者又は法人その他の団体で、社会福祉法人神川町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の趣旨に賛同し入会したものをいう。
(会員の区分)
第3条 会員は、普通会員、特別会員とする。
2 普通会員は世帯単位で入会するものとする。
3 賛助会員は本会の事業に要する経費を賛助する個人とする。
4 法人会員は本会の事業に要する経費を賛助する団体、並びに事業所とする。
5 会員にはその種別ごとにそれぞれ会員章を交付する。
(会員の権利)
第4条 会員は、次に掲げる権利を有する。
(1)協議会の発行する機関紙(予算、決算事業の報告)の配布を受けること。
(2)協議会の発行する社会福祉関係資料及びその他の資料の配布を受けること。
(3)協議会の実施する大会、講習会、研修会等への参加すること。
(会 費)
第5条 会員の会費額は、次のとおりとする。
(1) 普通会費 一世帯当たり 年額 300円
(2) 賛助会費 一口当たり 年額1,000円
(3) 法人会費 一口当たり 年額5,000円
2 会員は、会費を年度内に納入しなければならない。
(委 任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。